2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など一連の治安立法を制定し、国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史の教訓を思い起こし、本法案は廃案にすべきです。 修正案についても、以上の問題点を解消するものではなく、反対であることを申し述べ、討論を終わります。(拍手)
戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など一連の治安立法を制定し、国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史の教訓を思い起こし、本法案は廃案にすべきです。 修正案についても、以上の問題点を解消するものではなく、反対であることを申し述べ、討論を終わります。(拍手)
戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など一連の治安立法が制定され、基地や軍艦などを撮影、模写しただけで逮捕され、戦争に反対する者は容赦なく弾圧、拷問の対象にされました。国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史への反省から、戦後、こうした治安立法は廃止されました。ところが、今また、当時をほうふつとさせるような法案を政府が提出してきたことに、私は強い憤りを感じております。
○赤嶺委員 私が聞いているのは、戦前、治安立法がもたらした歴史の教訓について、悲惨な歴史的な結果について、その教訓の上に立って今回こういう立法の作業をしたのか、したとすれば、どこでそういう議論をやったのか、やっていないとすれば、やっていないのか、はっきり答えてください。
それは、共謀罪法案の正体が、何を考え、合意、計画したか、内心に限りなく踏み込んで捜査、処罰しようとする、紛れもない憲法違反の治安立法だからであります。 法案に反対する理由の第一は、法案が、人々がどんなことをしたら処罰の対象にされるのか全く不明確で、人の生命や身体、財産などの法益を侵害する危険が客観的にはない合意を処罰するものだからであります。
戦前の治安維持法は、まさにその内心の自由を侵害した治安立法でした。その反省に立って、戦後の日本国憲法は、他国の憲法にはない思想、良心の自由を特に規定しているのです。金田大臣自身、共謀罪と憲法上の自由との関係を聞かれて、内心の自由との関係が問題になると答弁していました。 ところが、金田大臣は、治安維持法について、適法に制定され、適法に執行されたと言い放ちました。
それは、この共謀罪法案が憲法違反の内心に深く踏み込んで捜査し、処罰しようとするとんでもない治安立法にほかならないからであり、政府、大臣の答弁が二転三転するのも、審議をやればやるほど国民の怒りと不安、疑問がどんどん広がっていくのも、その法案の中身そのものに根本の問題がある、だから委員会の徹底審議が必要なんじゃないですか。 最後の三つ目に、自民党は、会期末であり、総合的に判断してと言いました。
また、松宮参考人は、戦後最悪の治安立法とまで断言しました。共謀罪法案は、法文上、罪のない人に疑いを掛け、内心の自由を制限できる法律です。安倍政権はこの法律が濫用されることはないと言っていますが、何を根拠にその言葉を信じろというのでしょうか。 安倍政権がやってきた政治の本質は、お友達の優遇と反対者への攻撃です。
この意味において、これはまさに治安立法なのです。現代の治安維持法だという指摘がありますが、二百七十七もの計画罪が特定秘密保護法や通信傍受法などと併せて運用される中で、同じような、又はそれ以上に政府に反対する国民の活動を弾圧する武器にならないとも限らないと考えられます。
それにもかかわらず、その成立が強行されれば、何らの組織にも属していない一般市民も含めて広く市民の内心が捜査と処罰の対象となり、市民生活の自由と安全が危機にさらされる戦後最悪の治安立法となるだけでなく、実務にも混乱をもたらします。 まず、本法案の共謀罪にある組織性も準備行為も、過去に廃案となった共謀罪の特に修正案の中には含まれておりました。
オリンピックに向けて、火事場泥棒的に治安立法を成立させます。安倍総理、オリンピックを成功させるためには共謀罪が必要との趣旨の発言がありました。共謀罪をテロ等準備罪と名前を変えるようですが、テロ等準備罪の「等」、この「等」とはどういう意味ですか。テロ以外にも適用される余地を残す理由を教えてください。
本法案は、冤罪の根絶という出発点をすり替え、盗聴の自由化と司法取引導入、取調べの部分録画とその有罪証拠としての利用を柱にした憲法違反の治安立法にほかなりません。
本法案は、我が国刑事司法の大問題であった冤罪の根絶と違法な取り調べをなくすことを目的としたものではなく、盗聴法の大改悪と司法取引を柱にした憲法違反の治安立法であることが、参議院での質疑、そして本日の質疑を通じて一層明らかになりました。
本法案は、我が国の刑事司法に問われてきた根本問題である冤罪の根絶をすり替えて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱にした憲法違反の治安立法というべきです。
私たちは、これは違憲の治安立法ということで大反対しましたけれども、そのときに上川陽子前法務大臣は、命をかけてこの法案をよりよいものにしていくと、命がけでというふうにおっしゃいました。 内容はともかく、やはり大臣が、今度の法案によってこういった不正行為を根絶することができるのか。実習生の自殺とか、あるいは過労死というのもあるわけですよ。
何でそんな無責任な態度でこの重大な憲法違反の治安立法、この審議の責任を持てるというのか。 私は、この法案についての徹底した審議、これは立場が違っても十分な審議を、まだ会期末まで十分あるんですから、時間は。しっかりと審議を尽くすことを強くまず求めたいと思うんです。
我が党は、本会議質問で問うたとおり、重大な憲法違反の治安立法であり、刑訴法等一括法案を廃案にすべきだと考えておりますが、たとえ賛否の立場は違っても、この国会状況の下で残りの定例日を考えたときに、慎重、十分な審議を行うというような条件はどこにもない、たとえ趣旨説明を行っても、これはきっぱり廃案しかないということを強く申し上げて、質問を終わります。
それは、本法案は、我が国の刑事司法に問われてきた根本問題である冤罪の根絶を、取調べ及び供述調書への過度の依存からの脱却とか世界一安全な日本創造などとすり替えて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱とした憲法違反の治安立法と言うべきであり、その本質をいささかも変えるものではない修正によって成立を図ることは断じて許されないからです。 以上です。
本法案は、我が国の刑事司法に問われてきた根本問題である冤罪の根絶を、取調べ及び供述調書への過度の依存からの脱却とか世界一安全な日本創造などとすり替えて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱にした憲法違反の治安立法というべきであり、その本質をいささかも変えるものではない修正によって成立を図ることは断じて許されません。
ところが、政府は、それを過度な取り調べ依存からの脱却と矮小化し、世界一安全な国づくりとすりかえて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱とする一括法案としたのであり、法案の中心は、国民を監視し抑え込む治安立法と言うべきです。冤罪被害者と国民を裏切るものであり、到底認めることはできません。 反対の理由の第一は、盗聴法の大改悪です。
今、ほかのところでは刑事訴訟法等一部改正案も議論になっているようですが、そこではむしろ治安立法であるとか司法取引のような、私から見れば、残念ながら冤罪の可能性を含むような制度が取り上げられようとしていることについては、私自体は危惧を抱いております。 いずれにしましても、国民の司法参加の積極的意義、これを前進させるような議論を是非していただきたい。
一九六四年にアメリカ大使のライシャワー駐日大使が、当時精神分裂病、今は統合失調症と言いますけれども、その少年に刺傷される事件が起きまして、法改正の動きがあったわけでございますが、一部の学界、病院関係者、患者、家族の方々から、治安立法、俗に言う保安処分でございますが、であって、医療のことを無視しているとの反対運動が起きまして、結果的には一部の改正で終わったということでございます。
戦前の憲法が規定していた臣民の人権は、治安維持法、国家総動員法など法律の範囲内においての存在でしたが、戦後の憲法においては、人権保障は軍事治安立法による制約を受けず、戦前と同質のものではあり得ず、法律による制限を軽々に容認することはできません。